予防接種したあなたも感染しているかも?B型肝炎の給付金について知る

こんにちは。昭和生まれの遠島です。

昭和生まれのあなたに悲報です。

もしかしたらあなたはB型肝炎に感染しているかもしれません。小学校の頃とかに受けた集団予防接種って受けた覚えありますか?実はあの時に注射器が連続使用されていたことがあり、それが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方は40万人以上いるとのことです。

B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)
B型肝炎訴訟について(救済対象の方に給付金をお支払いします)について紹介しています。

ちなみに既に対応済みなので平成生まれの方はほとんど大丈夫みたいですね。ただ母子感染している可能性もあるので気が抜けない。

WELQの件があったのでこういうの情報をどこ参照するかとっても悩みますけど、自己判断で参考までに・・・。

ちなみにお隣中国では1億人がキャリアなんですって。

 

B型肝炎って?

 

B型肝炎と一言でいっても二種類あります。

  • 急性肝炎
  • 慢性肝炎

今回問題になりそうなのは慢性肝炎の方ですね。でB型肝炎にかかるとどうなるの?

 

B型肝炎ウイルス(HBV)は肝臓に感染して炎症(肝炎)を起こします。肝炎が持続すると慢性肝炎から肝硬変、さらには肝がん(肝細胞癌)へと進展する可能性があります。

引用:https://www.jsh.or.jp/vaccine/

 

よくわからん・・・けど肝がんになるってことはとりあえず死ぬってことは間違いなさそう。

 

初期のころは気になる自覚症状は少ないが、肝硬変がすすむと、腹水や黄疸、浮腫みなどの全身症状が出てくる

引用:http://xn--o9jo4922aji0atti.top/

また末期になると5年生存率も約10パーセントと、著しく低くなってしまうのが現状です。 肝臓がんは初期症状が少ないだけに、いかにして早期発見できるかが最大の課題です。

引用:http://www.xn--v8jxh477u.com/2-3.html

 

なにそれ怖い。

肝臓自体、沈黙の臓器と言われるほど頑丈な臓器なようで、症状を自覚し始めたら手遅れみたいなことが様々なサイトにかかれておりました。

B型肝炎って完治するの・・・?

B型慢性肝炎の患者さんに持続感染しているHBVは身体から完全排除することは出来ないことがわかっています。

引用:http://www.kanen.ncgm.go.jp/cont/010/b_gata.html

えぇ・・完全排除できないんですか・・・。

ということは一生付き合っていかないと行けない病気なのね・・・。

 

B型肝炎を検査するために

唯一の救いは、B型肝炎を無料で検査実施ができることですね。

各保健所ごとにやっているので、どこかしら近いところで行きやすいところがあるのではないえでしょうか?ただお役所なので平日の9時5時しか空いていないのが難点ですね・・・。

以下のサイトからご自身が行きやすいところに行くとよいですね。

http://www.kanen-net.info/resource/1482552390000/kanennet/exa/exa_index.html

 

 

B型肝炎に感染していたら給付金がでるんですか!?

 この給付金は、7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)に対して、病態に応じ50万~3600万円等をお支払いするものです。

引用:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/

B型肝炎に感染している方、感染している可能性のある方は最大3600万円国から給付金が受けられる可能性があります。症状が出ていなくても感染していれば給付金が受け取れるようです。20代~70代の方まですべての人に可能性はあります。

ちなみに元々平成29年1月12日までが給付金を得るための期間だったようです。そんなニュースみたことないんだけど・・・。これが5年延長して~平成34年1月21日までになったので、折角なのでそれまでに一回は検査しておいたほうがよいかもしれません。

 

B型肝炎訴訟受給条件

一応受給条件もあるみたいなのでまとめておきますね。

一時感染者の需給条件

  1. B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  2. 0~7歳になるまでに集団予防接種を受けていること
  3. 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  4. 母子感染ではないこと
  5. その他集団予防接種以外の感染原因がないこと

二次感染者の需給条件

  1. B型肝炎ウィルス持続感染していること
  2. 母親が一時感染者であること
  3. 母子感染であること

相続人の受給条件

B型肝炎で亡くなったご家族がいる

 

 

遠島の独り言

B型肝炎で調べたら色々弁護士事務所が出て来ると思いますので、検査してから弁護士事務所に相談しに行ってもよいかもしれませんね。私は知人に専門でやっている人がいるのでその方に頼もうと思っています。あえて調べないでいるのも幸せなのかもしれないけど・・・行ってみるかな。行ったらまたレポートしますね。

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